筑波大学陸上競技部OB・OG会会則

第1条(名称)
本会は、筑波大学陸上競技部OB・OG会と称する。

 

第2条(会員)
本会は、東京高等師範学校、東京文理科大学、東京体育専門学校、東京農業専門学校、東京教育大学及び筑波大学の陸上競技部出身者をもって会員とする。
2.前項の会員以外に客員を加えることができる。
3.客員は、原則として、筑波大学陸上競技部旧後援会の会員であった者とする。

 

第3条(目的)
本会は、会員相互の連携と親睦を図るとともに、筑波大学陸上競技部の充実・発展に寄与することを目的とする。

 

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)総会の開催
(2)会費及び会への寄付金、陸上競技部への支援金の徴収
(3)筑波大学陸上競技部及び部員、OB・OG会員への支援・応援
(4)会員名簿の整備、会報の発行、ホームページの管理運営
(5)全国大会(日本インカレ・国民スポーツ大会・全国高校総体及び左記の大会に準ずる地域大会)等の開催に合わせた親睦会の開催
(6)学生の勧誘に対する協力
(7)学生の就職に対する協力
(8)講演会・研修会等の開催
(9)上記以外、本会の目的に資する事業

 

第5条(組織)
本会を運営するため、次の役員を置く。
(1)会長 (1名)
(2)副会長(若干名)
(3)幹事 (幹事長1名、ほか若干名)
(4)監事 (2名)
2.役員は、総会で選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3.本会に、顧問及び参与を置くことができる。

 

第6条(役員の職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3)幹事は、会務を執行する。
(4)監事は、会務並びに会計を監査する。
2.顧問及び参与は、役員会並びに幹事会の要請により、会議に出席し、諮問に応ずる。

 

第7条(会議)
本会の会議は、総会、役員会及び幹事会とする。

 

第8条(総会)
総会は、会長がこれを招集し、次の事項を審議・決定する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)会則等の改正
(4)役員の選出
(5)その他の重要事項
2.総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

 

第9条(役員会)
役員会は、会長が招集し、会務を処理し、本会の運営に当たる。
2.役員会は、必要に応じ随時開催する。

 

第10条(幹事会)
幹事会は、必要に応じ幹事長が招集し、会務を処理し、執行する。
2.会務執行の効率化を図るため、幹事は、総務、会計、編集等の職務を分担する。

 

第11条(会費)
本会の会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1) 年会費は、5,000円とする。ただし、65歳を迎えた会員については、所定の特別会費(30,000円)を納入した場合、終身会員として以後の年会費を免除する。
(2)会員・客員から寄付金・支援金を受ける。
(3)会費の納入方法については、別に定める。

 

第12条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第13条(本部、事務所)
本会の本部及び事務所は、幹事長宅に置く。

 

第14条(支部)
本会に、都道府県毎の支部を置く。
2.各支部に、本部との連携を密にするとともに、支部活動を活発にするため、原則として、次の支部役員を置くものとする。
(1)支部長(1名)
(2)支部幹事(支部幹事長1名、ほか若干名)
(3)その他必要な役員
3.支部の運営に必要な規程等は、各支部の実情に応じ、適切に定めるものとする。

 

第15条(会則等の改正)
本会の会則等の改正は、総会出席者の過半数の賛成を得てなされる。

 

第16条(特別委員会)
本会に、特別委員会(以下「委員会」という)を置くことができる。
2.委員会の構成は、会長・副会長・幹事長・幹事若干名及び陸上競技部の部長・監督とし、会長が任命する。任期は2年とする。
3.委員会は、必要に応じ顧問の出席を願う。
4.委員会は、次の事項を審議し、建議する。
(1)本会の将来展望、長期の活動計画を練る。
(2)本会の運営の効率化・活性化を練る。
(3)学生の勧誘・就職活動に対する援助策を練る。
5.委員会は、必要に応じて開催する。

 

(附 則)
1.総会の開催日は、別に定める。
2.この会則は、平成21(2009)年10月 4日 改正施行
3.この会則は、平成30(2018)年 5月16日 改正施行
4.この会則は、令和 元(2019)年 6月 7日 改正施行
5.この会則は、令和 5(2023)年 6月10日 改正施行
6.この会則は、令和 6(2024)年 6月日8日 改正施行

 

筑波大学陸上競技部OB・OG会内規

慶弔に関する内規

(趣旨)
第1条 この規程は、筑波大学陸上競技部OB・OG会(以下「本会」とする)役員等の慶弔に関して、必要事項を定めるものとする。

 

(範囲)
第2条 この規程の適用を受ける者は、次のとおりとする。
本会会長、本会会員である筑波大学陸上競技部部長・副部長経験者、現筑波大学陸上競技部スタッフ、および特別の功労があったと本会が認めた者

 

(慶事)
第3条 前条に規定する役員に関する慶事には、祝賀金を贈り祝意を表す。但し、祝賀金は会長及び副会長がその都度協議して決め、50,000 円を超えない範囲とする。

 

(弔事)
第4条 第2条に規定する役員に関する弔事には、供花、弔電をおくり弔意を表す。

 

(本規程の改正)
第5条 本規程の改正は、本会会則第15条に準じて行う。

 

(付則)
本規程は、令和2(2020)年4月1日より施行する。

 

役員選出に関する内規

(趣旨)
第1条 本会会則第5条に定める役員に関して、その選出について必要事項を定めるものとする。

 

(会長)
第2条 会長
会長の選出は、前会長、顧問の推挙に基づき、役員会で候補者を決め、総会での承認を得て決定するものとする。

 

(副会長、役員、顧問)
第3条 副会長、役員、顧問
以下の役員については会長が推挙し、総会で承認を得て決定する。
副会長、幹事(内・幹事長1名、ほか若干名)、監事(2名)、顧問

 

(役員の年齢)
第4条 役員の年齢
役員の年齢制限は設けないが、70歳を一つの目安として考慮する。

 

(本規程の改正)
第5条 本規程の改正は、本会会則第15条に準じて行う。

 

(付則)
本規程は、令和2(2020)年4月1日より施行する。

 

支援金・表彰に関する内規

(趣旨)
第1条 本会会則第3条及び第4条(3)に基づき、以下に該当する支援金、祝金、表彰状及び賞品を贈ることに関する必要事項について定めるものとする。

 

(支援金)
第2条 筑波大学陸上競技部へ支援金を贈るものとする。
会費納入等の状況により支援金の金額を決定する。

 

第3条 箱根駅伝支援金・女子駅伝支援金を贈るものとする。
箱根駅伝支援金・女子駅伝支援金の寄付状況により箱根駅伝支援金の金額を決定する。

 

第4条 以下の競技会及び国際大会(*1)に日本代表として出場する者に対して個人支援金を贈るものとする。

(*1)日本陸連競技会日程表中の区分国際・国内区分代表とある国際大会

ア.オリンピック大会、世界陸上競技選手権大会
及びダイヤモンドリーグ大会(年間で1回のみ)
5万円
イ.ア以外の国際大会(パラ・デフ大会にも準用する)

(例)FISUワールドユニバーシティゲームズ、アジア競技大会・アジア陸上競技選手権大会、U20陸上競技選手権大会(世界・アジア)、世界室内陸上競技選手権大会等

3万円

 

(祝金、表彰など)
第5条 関東インカレ及び日本インカレの総合優勝時に祝金を贈るものとする。

ア.陸上競技部祝勝金 (男子優勝、女子優勝毎に) 5万円
イ.スタッフ功労賞(大会毎に指導スタッフ一括で) 5万円

 

第6条 日本新記録及び日本学生新記録樹立者・チームに対して祝金を贈るものとする。

ア.日本新記録樹立者・陸上競技部単独チーム 5万円
イ.日本学生新記録樹立者・陸上競技部単独チーム 5万円
ウ.代表チームの出走メンバー個人に 2万円

 

第7条 筑波大学陸上競技OB・OG会賞は以下の基準を満たした者に贈る。
筑波大学陸上競技部表彰規程第4条に基づき、最優秀選手に準ずる活躍をした者のうち、最高学年及び大学院生を除く者に表彰状と賞品を贈るものとする。
賞品は目安として1万円程度とする。

 

(本規程の改正)
第8条 本規程の改正は、本会会則第15条に準じて行う。

 

(付則)本規程は、令和2(2020)年4月1日より施行する。
本規程は、令和5(2023)年6月10日より改正施行する。
本規程は、令和6(2024)年6月8日より改正施行する。

 

派遣費に関する内規

(趣旨)
第1条 この規程は、本会会則第3条及び第4条に基づき、会の代表として役員が全国大会時に開催される親睦会、及び総会・役員会等の会合に出席する際の派遣費について規定するものとする。

 

(交通費)
第2条 交通費は、原則としてバス及び鉄道の経済的最短ルートにより算出する。
2.交通費算出の起点は、曜日・時期にかかわらず自宅の最寄鉄道駅もしくはバス停とする。
3.鉄道利用に際し片道が概ね100kmを超える場合は、特急料金(新幹線を含む)を支給することができる。
4.起点最寄鉄道駅から業務地最寄鉄道駅までの所要時間が4 時間を超える場合は、航空機運賃を支給することができる。エコノミークラスの利用とする。

 

(宿泊費)
第3条 宿泊が必要である場合、宿舎選定の目安は1泊12,000 円とする。

 

(本規程の改正)
第4条 本規程の改正は、本会会則第15条に準じて行う。

 

(付則)
本規程は、令和2(2020)年4月1日より施行する。
本規程は、令和5(2024)年6月8日より改正施行する。