筑波大学陸上競技部OB・OG会会則

第1条(名称)本会は筑波大学陸上競技部OB・OG会と称する。

 

第2条(会員)本会は東京高等師範学校、東京文理科大学、東京体育専門学校、東京農業専門学校、東京教育大学及び筑波大学の陸上競技部出身者をもって会員とする。

2.前項の会員以外に客員を加えることができる。

3.客員は原則として、筑波大学陸上競技部旧後援会の会員であった者とする。

 

第3条(目的)本会は会員相互の連携と親睦を図るとともに、筑波大学陸上競技部の充実・発展に寄与することを目的とする。

 

第4条(事業)本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)総会の開催

(2)会費の徴収、インカレ並びに駅伝等に対する支援・応援

(3)会員名簿の整備、会報の発行、ホームページの管理運営

(4)全国大会時の親睦会の開催

(5)学生の勧誘に対する協力

(6)学生の就職に対する協力

(7)講演会・研修会等の開催

(8)上記以外、本会の目的に資する事業

 

第5条(組織)本会を運営するため次の役員を置く。

(1)会長 (1名)

(2)副会長(若干名)

(3)幹事 (うち幹事長1名、ほか若干名)

(4)監事 (2名)

2.役員は総会で選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3.本会に顧問を置くことができる。

 

第6条(役員の職務)役員の職務は、次のとおりとする。

(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

(3)幹事は会務を執行する。

(4)監事は会務並びに会計を監査する。

2.顧問は役員会並びに幹事会の要請により会議に出席し、諮問に応ずる。

 

第7条(会議)本会の会議は総会、役員会及び幹事会とする。

 

第8条(総会)総会は会長がこれを招集し、次の事項を審議・決定する。

(1)事業報告及び収支決算

(2)事業計画及び収支予算

(3)会則等の改正

(4)役員の選出

(5)その他の重要事項

2.総会の議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。

 

第9条(役員会)役員会は会長が招集し、会務を処理し、本会の運営に当たる。

2.役員会は必要に応じ随時開催する。

 

第10条(幹事会)幹事会は必要に応じ幹事長が招集し、会務を処理し、執行する。

2.会務執行の効率化を図るため、幹事は総務、会計、編集等の職務を分担する。

 

第11条(会費)本会の会員は次の会費を納入しなければならない。

  • 年会費は5,000円とする。ただし、65歳を迎えた会員については所定の特別会費(30,000円)を納入した場合、以後の年会費を免除する。

(2)客員から寄付金を受ける。

(3)会費の納入方法については別に定める。

 

第12条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第13条(本部、事務所)本会の本部及び事務所は、筑波大学陸上競技部内に置く。

 

第14条(支部)本会に各都道府県の支部を置く。

2.各支部と本部との連携を密にするとともに、支部活動を活発にするため、原則として次の支部役員を置くものとする。

(1)支部長(1名)

(2)支部幹事(若干名)

(3)その他必要な役員

3.支部運営に必要な規程等は各支部の実情に応じ、適切に定めるものとする。

 

第15条(会則等の改正)本会会則等の改正は総会出席者の過半数の賛成を得てなされる。

 

第16条(特別委員会)本会に特別委員会(以下「委員会」という)を置くことができる。

2.委員会の構成は会長・副会長・幹事長・幹事若干名及び陸上競技部の部長・監督とし、会長が任命する。任期は2年とする。

3.委員会は必要に応じ顧問の出席を願う。

4.委員会は次の事項を審議し、建議する。

(1)本会の将来展望、長期の活動計画を練る。

(2)本会の運営の効率化・活性化を練る。

(3)学生の勧誘・就職活動に対する援助策を練る。

5.委員会は必要に応じて開催する。

 

(附 則)

1.総会の開催日は別に定める。

2.この会則は平成 21年 10月  4日 改正施行。

3.この会則は平成 30年  4月 16日 改正施行。

4.この会則は令和  元年  6月   7日 改正施行。

 

筑波大学陸上競技部OB・OG会内規

会務に対する謝金に関する内規

(趣旨)
第1条 この規程は、筑波大学陸上競技部OB・OG会(以下「本会」とする)会務に対する謝金に関して必要な事項を定めるものとする。

(範囲)
第2条 この規程の適用を受ける会務は、次のとおりとする。
事業の準備運営業務、会計業務、会報編集業務、ホームページ(以下「HP」)管理運営業務とする。

(謝金)
第3条 本会会則第3条にある目的達成のために、多大の労力と時間を費やして第2条の会務を遂行した役員に対して謝金を贈り、謝意を表するものである。
謝金は年度末に30,000円を上限として贈呈する。

(本規程の改正)
第5条 本規程の改正は、本会会則第15条に準じて行う。

(付則)
本規程は、令和4(2022)年6月7日より施行する。